台東区議会 2019-10-28 令和 元年第3回定例会-10月28日-付録
2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 第13条第3項及び第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項第3号を次のように改める。
2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 第13条第3項及び第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項第3号を次のように改める。
(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第二号の規定により区市町村が定める額、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第三号の規定により区市町村が定める額)」を「満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号に掲げる額」に改め、同条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額(その額が現に当該特定教育
また、(9)のところでございますけれども、育児休業をする場合で、既に当該保育施設を利用しており、「当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること」として、継続利用の規定を設けています。 続いて、第3章、保育の利用の利用調整について新設しています。